2019-11-29 第200回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
これは結局、近江八幡市がSPCに二十億円の損失補償金を支払って、契約を合意により契約解除です。市、病院とSPC側双方の経営責任者のふだんからのコミュニケーションが不足している、またSPCにおいては、実質的な調整権限のある職員が、直接委託方式における現場責任者と同じ程度に常時全ての委託事業の現場に張り付いていないなど指摘があります。
これは結局、近江八幡市がSPCに二十億円の損失補償金を支払って、契約を合意により契約解除です。市、病院とSPC側双方の経営責任者のふだんからのコミュニケーションが不足している、またSPCにおいては、実質的な調整権限のある職員が、直接委託方式における現場責任者と同じ程度に常時全ての委託事業の現場に張り付いていないなど指摘があります。
しかし、その後、驚いたことには、この損失補償金について、これは通常どおり税金がかかるんだろうという話が後から出てきたものですから、そういう意味では、所有者の方々は大変驚いています。
その後、起業者は土地収用法九十五条第二項二号に基づいて四十九年、五十年、五十四年と、それぞれ損失補償金を供託した、こういう事案でございます。 ところで、供託規則二十四条二項によりますと、被供託者が損失補償金の還付請求をするためには、還付を受ける権利を有することを証する書面を添付しなければならないことになっております。
○野間赳君(続) 米軍基地用地の使用は、安全保障体制のため最も公共性の高いものであり、しかも、暫定使用期間中の適正な補償のため損失補償金相当額をあらかじめ供託することとしており、今回の改正は憲法上何ら疑義を生ずるものではないことは明白であります。
ただ、気になるのは、その不法占拠状態について損失補償金を支払うという規定の仕方をしていることです。 これは釈迦に説法でありますけれども、損失補償金というのは適法行為の場合に使われる用語でありまして、不法行為の場合には損害賠償という言葉を使うのが法の常識であります。不法行為であれば国家賠償法に基づいて損害賠償を請求するわけでありますし、法に根拠のある財産権の侵害であれば損失補償になるわけです。
特措法が準用する土地収用法では、県収用委員会による使用裁決と損失補償金の支払いをして初めて使用権原が取得できるのでありますが、改正案によれば、総理大臣の使用認定があれば、暫定使用の目的で一方的に使用権原が付与される内容になっております。 県収用委員会が却下裁決しても、建設大臣へ審査請求すれば暫定使用ができる内容となっております。
そのときに国は阿波根さんに十年分の損失補償金を一括して払った、そして税務当局はその十年分の損失補償金に対して単年度の所得課税をかけてきているわけです。他の人たちは一年ごとに扱われているわけですけれども、単年にされれば大変な重い税金になる。 こういう形で、契約拒否地主に対しては大変なあらゆる差別が行われていると。
政府は、漁業者に対して毎年一定の漁業制限損失補償金を支払っているが、その対象者は沖縄県が復帰した当時に漁業者であった者に限るとされていた。その後、地元の漁業団体から、漁業者も若い人たちが次々新規参入する現状から、復帰後の漁業従事者にも同様の損失補償をすべしとの強い要求に対して、最近になって、十年以上の従事者には半額支給というふうになっているようである。
また、郵政省所管の歳出につきましては、歳出予算現額二百七十八億三千百七十六万円余に対し、支出済歳出額は二百七十六億一千七百六十一万円余でありまして、その差二億一千四百十五万円余は、無線施設損失補償金を要することが少なかったこと等により不用となった額であります。
平成六年度につきましては、対前年度一一六%、先ほどもお話にございました損失補償金を除くと、対前年度一五一%の伸びとなっておりまして、予算的にはそれなりの措置がなされているというふうに思っております。
この結果、私どもとしましては、損失補償金はこの漁業協同組合に契約に基づいて支払うという形になっておりまして、それぞれ組合長に委任されて個々に払う補償金と、組合に対します補償金と二種類あるわけでございますが、そういう形で組合を通じた形になっております。
この確約書の中で、「昭和五十年三月七日午前九時三十分からA宅において箕面市長中井武兵衛とAは、「大阪外国語大学移転統合用地」の関連事項として、万が一初期の目的が達成出来なかったときは、損失補償金として金壱億円也を補償することについて協議成立した。」と言っている。これは公文書です。その写しです。これはとんでもない話ですね。しかも、この印鑑を見ますと、市長の私印を押している。
五十年三月八日付、あるいは五十八年四月八日、これはごく最近の覚書ですが、この五十年三月八日の阪急、公社間の覚書によりますと、この第三条「万一、本覚書締結後五年経過した時点で法令等の規制により本物件の土地改良の見通しが立たない時には、阪急は土地改良をしないことの引き換えに損失補償金として、金一億円也を公社の請求により、補償するものとする。」とある。
俗っぽい言葉で言うと第一次、第二次肩がわりの金融機関に対する契約解除の損失補償金、これは予算化されているわけですね。だから、石炭政策では金融機関に対しては損失補償をしておるわけですから、例がないことではないわけです。政策上あるわけです。そういう損失補償をするという場合、これは明確でありますが、こういう場合においては当然自治省としても検討に値するもの、こう言ってよろしいでしょうか。
それから今月に入って、調印を拒んだ地主の皆さんは、嘉手納飛行場内など十五施設、百四十二件について昭和五十三年及び五十四年分の損失補償金について国の算定基準に異議があるとして、公用地暫定使用法第三条第五項に基づいて約二億三千八百万円の追加請求を沖繩県の収用委員会に対して裁決を申請したのです。それから三月六日に第三次分としてキャンプ桑江ほかの地主に対して意見照会をしております。
その結果、一体何が問題とされているのか、事実は明らかになっているものと考えますが、きょうは北富士の喫緊の問題として林野雑産物損失補償金支払いについての問題と、払い下げ地二百十四ヘクタールについての問題の二点について、これまで本委員会で何回も質問をした際、後日報告をするとして答弁を保留された点の答弁を含めて、関係当局にお答えをいただきたいと思っています。
その理由は、入会権等に基づく集団補償であれば別だが、野草、そだ等採取もしていないのに損失補償金を個人で受け取るのは良心に反するし、後ろめたい金は受け取れませんというのだそうであります。これはもう御存じだと思う。
それから、会計検査院に対して昨年の十二月九日付で「忍草入会組合構成員に対する昭和四十二年度分以降の林野雑産物損失補償金支払に関する審査請求」というのが佐藤院長あてに出ていると思いますが、おわかりですか。
それから、保安林立木伐採規制に伴う損失補償金でございますが、これは四十七年度が八千二百万、四十八年度が九千百万、四十九年度が一億一千六百万でございます。 次に、保安林及び森林レクリエーション地帯等の山火事発生危険地域におきます森林保全巡視費は、昭和四十九年度からでございますが、二億一千万円でございます。
ところが、きのう林野庁からもらった資料によると、保安林の損失補償金、これは八百万ヘクタールもある保安林の損失補償なんというのは、三十五条か何かでいっておるのは、もう少し大きな金額で損失を補償するというような方向だろうと思ったら、たった一億円ぐらいな予算しか実際には使われておらないということは、これは私は、もう少し公益的機能をこれから拡充しようとする方向としてはたいへん心もとない話じゃないか、こう思います
間接的な指導、援助としましては、都道府県を通じまして需給調整その他の行政指導を行ない、補助金等による採取源整備事業、これには特別母樹林の損失補償金も含みますが、それから公営種子の採取事業、林木育種事業、苗畑施設整備事業、林業構造改善事業、林業普及事業、また金融措置としまして農林漁業金融公庫の樹苗養成資金がございます。これが間接的な指導、援助でございます。